
ここ更新もせず、最近手抜きをしておりました、ボスです。

忙しかったからと言うのは言い訳になりますよね。

反省し、今後は忙しくても1週間に1度は更新していきますので、チョクチョク覗いてください。

今日は、久しぶりに真面目な道路のお話をしたいと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、家を建てるときは公道に2m以上間口が接していなければ、
建築許可がおりません。
その中で、公道とはどのような道を言うのでしょうか?
基準は4mの幅員が必要ですが、4m未満の物でも公道認定を受けているものがあります。
その、代表が建築基準法42条2項に該当する道路です。
(一般的に二項道路と言われるものです。)
この道路は、中心から2m下がって(セットバックと言います)私有地であっても
道路として使用できることを条件に建築物の建設が許可されます。
当然、その部分には私有地としての所有権が残っていても、構造物を設置する事は出来ません。
しかし、この部分に建築完了後、完了検査を終えたのち、
自分の土地だからと、
花壇を設置したり、
ブロック塀を設置したりする方がいます。
皆さんも、自分の良く通行する道路が狭いままで、
新しい家が建っているところはありませんか?
そこに、後から付け足したような構造物はありませんか?
もし発見した時はどうすればいいのでしょうか?
あなたが地元の実力者であれば、直接注意して下さい。
直接は言えないけど、地元の為なら撤去してほしいと思うのであれば、
市役所の建築指導課に相談してみてください。
そこで、明らかにセットバックの申請と一緒に建築許可・完了検査を受けているのであれば、
違法となり、行政側から撤去指導してもらうことができます。
ただし、行政代執行により撤去するまでは難しいとのことですが。
いずれにしても、地元の道路が整備され、環境が良くなれば、皆様の持っている
不動産価値上昇にも大いに寄与する事ですので、
地元の発展のためにも、
皆様も注意して道路を通行しては如何でしょうか!!
もっともっと、高松市を住みやすくしましょう


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